江藤・是永土地家屋調査士事務所


Q7 建物の敷地に里道(水路)があるのですが、このままでよいのでしょうか?
A7 里道(水路)は正式には「法定外公共物」という国有地になります。現在はどうあれ、かつて水路だったもので法律的に現在も水路として国有地のまま残されているものがあります。このような国有地の中で本来の目的に使用されなくなった場合は用途廃止が認められて払い下げを受けることも出来ます。詳しくは市役所の建設課管理係又は土地家屋調査士にご相談下さい。

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