江藤・是永土地家屋調査士事務所



筆界特定制度とは

 筆界特定制度とは,土地の所有権の登記名義人等の申請に基づいて,筆界特定登記官が,外部専門家
である筆界調査委員の意見を踏まえて,土地の筆界の現地における位置を特定する制度です。

筆界とは
 不動産登記法上(登記簿)上の土地の一区画単位を一筆と呼び、その土地と隣接する他の土地との境が
筆界です。この「筆界」は公法上の境界といって個人の意思では変更出来ないものとされている境界です。




◎筆界特定制度の流れ
法務局(地方法務局)の筆界特定登記官に申請
     ・登記所及び関係官庁が保管する豊富な資料の活用
 
筆界調査員の職権による調査
     ・土地家屋調査士・弁護士等から任命
 
    ・専門知識の活用
 
申請人・関係人の意見陳述等
     ・利害関人から意見聴取、収集資料等の活用
 
筆界特定登記官による筆界特定
      ●登記官の知識・経験の活用
      ●専門家の意見を反映して迅速な解決
 
 この制度において、筆界調査員、または筆界特定手続き代理人として
土地家屋調査士が活躍しています

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